日本正式出台半导体制造设备出口管制措施
2023年3月31日,日本经济产业省修改了《外汇及外国贸易法》,日本将限制六大类23种芯片制造设备出口。5月23日,日本经济产业省公布了外汇法令修正案,将先进芯片制造设备等23个品类追加列入出口管理的管制对象,上述修正案在经过2个月的公告期后,将在7月23日施行。
这项出口限制措施,涉及半导体光刻、蚀刻、清洁、沉积、掩膜等多个环节,具体包括3项清洗设备、11项薄膜沉积设备、1项热处理设备、4项光刻/曝光设备、3项刻蚀设备、1项测试设备,这些设备涉及尼康、东 京电子等十几家日本企业。
今年1月,美国就与日本和荷兰达成了一项协议,这项协议的目的就是限制向中国大陆出口制造先进半导体所需的设备。在整个半导体制造设备市场,美国占比达到41.7%、日本占比31.1%、荷兰占比18.8%。这些国家完全禁止向中国出口先进半导体设备,对国内半导体产业和相关企业将会造成很大困扰。
对此,中国商务部回应:出口管制是维护世界和平稳定和安全发展的工具,不应成为遏制产业合作和科技交流的手段。日本本次规则修订措施与产业发展规律、出口管制制度初衷相悖,将会给全球半导体产业链供应链的稳定运行带来冲击。事实证明,只有坚持开放合作、互利共赢才是中日两国应对全球产业发展变革和逆全球化挑战的正确选择。
以下为日本经济产业省《外汇及对外贸易法》草案原文
来源:https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law09-2.html#230523
「輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令」等の改正の概要について
令 和 5 年 5 月 2 3 日
経 済 産 業 省
貿 易 経 済 協 力 局
安 全 保 障 貿易管理政策課
安 全 保 障 貿 易 管 理 課
安 全 保 障 貿 易 審 査 課
1.改正趣旨
国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められる技術の提供については、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号。以下「外為法」という。)第25条第1項に基づき、また、貨物の輸出については、同法第48条第1項に基づき、経済産業大臣の許可を受ける義務を課しており、許可を要する具体的な技術及び貨物の種類については、外国為替令(昭和55年政令第260号)別表、輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)別表第一、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令(平成3年通商産業省令第49号。以下「貨物等省令」という。)において、規定している。
国際的な安全保障環境が厳しさを増すなか、軍事転用の防止を目的として、ワッセナー・アレンジメントを補完するとともに、半導体製造装置に関する関係国の最新の輸出管理動向なども総合的に勘案し、特定の貨物及び技術を輸出管理の対象に追加することとした。このため、対象となる貨物の仕様等を追加する改正を行うとともに、手続等を定める通達を整備する。
※令和5年5月23日(火)公布、令和5年7月23日(日)施行
輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令の一部を改正する省令(令和5年経済産業省令第25号)
「輸出貿易管理令の運用について」等の一部改正について(令和5年5月23日付け輸出注意事項2023第7号)
2.改正概要
国際的な平和及び安全の維持の観点から、高性能な半導体製造装置に関して、輸出管理の対象とするため、当該貨物の仕様等を貨物等省令第6条第17号ルからフまで及び第1
7号の2として追加(これに伴い、改正前の貨物等省令第6条第17号の2を第17号の
3に改める)。
また、追加する貨物を使用するために設計したプログラムを輸出管理の対象とするため、貨物等省令第19条第2項に「第6条第17号ルからフまで」を追加する。
なお、現行の貨物等省令第19条第1項第2号及び第5号において貨物等省令第6条に該当する貨物を規定していることから、今回追加する貨物(「貨物等省令第6条第17号ルからフまで及び第17号の2」)の設計又は製造に必要な技術(プログラムを含む。)も輸出管理の対象となる。
【新たに輸出管理の対象となる品目(23品目)】
その他、手続等を定める以下の通達について、所要の改正を行う。
輸出貿易管理令の運用について
輸出許可・役務取引許可・特定記録媒体等輸出等許可申請に係る提出書類及び注意事項等について
包括取扱許可要領